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世の中の税務・会計ニュース

2008年11月17日

new ! 労働保険年度更新手続の申告・納税時期の変更。

平成21年度の労働保険年度更新手続から、申告・納付時期が変更になります。

現在は、
 4月1日〜5月20日
ですが、平成21年度からは、
 6月1日〜7月10日
へと、変更になります。

労働保険料の算定方法に変更はないようです。

(算定期間)
平成20年度確定保険料…平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料…平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金…平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。

<第1期(初期)>
期 間:4/1〜7/31
納期限:7月10日
<第2期>
期 間:8/1〜11/30
納期限:10月31日
<第3期>
期 間:12/1〜3/31
納期限:翌年1月31日

お間違えのないように、お願いいたします。

なお、平成20年度第3期分の納付期限は、
 12月1日(月)
となっております。
忘れずに納付しましょう。

詳細については、下記をご覧ください。
【厚生労働省】
平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になります。

2008年11月12日

new ! ふるさと納税3億円!

(提供元:税務研究会)

 今年5月よりスタートした「ふるさと納税」制度ですが、各自治体に申込みがあった寄付は、8月末時点で1,884件、約3億3,000万円にのぼったことが共同通信社の調べで明らかになりました(未集計の東京都など1都3県を除く)。これによると最高額は1件2億円の大口寄付を受けた栃木県で2億250万円、最多件数は鹿児島県の284件となりました。

 ふるさと納税は新たな税ではなく、ふるさと(自分が応援したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金ことで、個人が5,000円を超える寄付を行った場言いに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。出身地以外でも「学生時代に過ごしたふるさと」や「そこで計画されている活動を応援したいふるさと」など、希望する「ふるさと」を事由に寄付先に選ぶことができます。
 たとえば、東京都A市に住む人が岩手県のB市に「ふるさと納税」として寄付をしますと、B市から領収書が発行されます。これを添付して居住地の税務署に確定申告をすると、寄付を行った年の所得税から税額控除が摘要されます。また、この確定申告により翌年度の住民税から税額控除が行われ、A市へ納める住民税が減額されます。このようにB市へ寄付することにより、所得税・住民税の減額を受けることができるわけです。各県や市ごとに地域の特性を生かした活動が計画されています。寄付の申込み・払い込みの具体的手続きについては、各自治体のホームページ等でご確認下さい。


ふるさと納税一例(京都)

■文化財を守り伝える京都府基金 http://www.pref.kyoto.jp/furusatokifu/index.html

■京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 http://www.city.kameoka.kyoto.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=5472

■伊根町ふるさと応援寄附金 http://www.town.ine.kyoto.jp/pub_rela/somu/hurusatonouzei/kihu.html

■京丹波町 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/furusato_nouzei.asp

2008年11月10日

「給与所得等支給状況内訳書」の廃止。

秋も深まり、年末調整の季節が刻々と近付いてきました。

・保険会社からの控除証明
・社会保険庁からの国民年金保険料の控除証明書
等の添付書類の準備は大丈夫でしょうか?
これらの書類は、10月の半ば頃より郵送されていますので、「見当たらない!」という方は、再発行の手続等をお願いいたします。

さて、平成20年分より、提出する書類の変更があるようです。

「給与所得等支給状況内訳書」の廃止

「給与所得等支給状況内訳書」にいては、翌年1月末までに法定調書等とともに提出をお願いしておりましたが、平成20年分から廃ししました。
 このため、今回から「給与所得等支給状況内訳書」の送付を取りやめておりますますので、ご了承願います。

給与所得等支給状況内訳書とは、この書類です。
この書類が、今年から封筒の中には入っていません。


年末調整のしかたについては、下記をご覧下さい。
【国税庁】平成20年分 年末調整のしかた(パンフレット・手引き)

2008年08月18日

登録政治資金監査人の登録受付が9月から始まります。

登録政治資金監査人の登録受付が9月から始まります。

政治資金適正化委員会(総務省)では、登録政治資金監査人の登録受付を9月から開始することとしています。

登録政治資金監査人の登録手続きは下記の通りです。
1、まず、申請書様式を総務省HPからダウンロードし、申請書と提出書類等一式を政治資金適正化委員会へ提出します。
2、その後、適正化委員会による審査を経て登録政治資金監査人名簿に登録され、証票が交付されます。
3、登録を受けた後に、研修を受講、修了することで、はじめて登録政治資金監査人として国会議員関係政治団体の政治資金監査を行ないます。

詳細については、下記をご覧ください。
日税連HP・税理士パブリックサークル
政治資金適正化委員会HP

2008年07月15日

タンスに株券はありませんか??

タンスに株券はありませんか??

みなさんご自宅に株券はございませんか?
来年平成21年1月に株券電子化制度がスタートします。
それまでに,証券会社へ連絡して預託手続きを進めてください。
最悪のケースでは,株券の名義変更が出来ず,無効化するおそれがあります。

証券保管振替機構の調査によると,個人投資家が自宅や金庫で保管している「タンス株」が平成20年3月末時点で約130億株残っているそうです。
これは全上場株式の総数の16%強にものぼるようです。
振替機構や日本証券業協会は、株券電子化実施日前にタンス株を証券会社の店頭に持ち込んで預け入れるように呼びかけています。

 来年1月に株券電子化がスタートすると、株券は無効となり、タンス株は、株主名簿上の名義で、発行会社が開設する「特別口座」に移されます。
株主名簿に載っている名義人は,権利が確保されますが、タンス株が他人名義であれば、そのまま本人以外の名義の特別口座で管理されることになります。

 こうしたことから、証券業界では、タンス株所有者に対し、できるだけ早めに、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、株券の名義を本人名義に書き換えておくことを勧めています。

株と税務は切っても切れないほど関わっています。
クライアント様でも,上場株を長年保有しておられる方もいらっしゃいます。
まして,老舗の経営者の方であればなおさらです。もう一度,ご自宅の金庫や貸金庫などに株券が残っていないかご確認をお願いします。
 ぞくに「タンス株」なんて言われますが,まさかタンスの入れている方はいらっしゃいませんよね....念のため,タンスも確認して下さい!!

証券保管振替機構「保管振替制度の利用状況に関する調査」結果

2008年06月19日

定期同額給与の範囲等に規定する「特別な事情があると認められる場合」の具体的例示について

「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明を公表した。

特に注目すべきは,以前から当局への問い合わせも多い,役員給与等について、
損金算入が認められる定期同額給与の範囲等に規定する「特別な事情があると認められる場合」の具体的例示について解説している。

平成19年度税制改正により、定期同額給与とされる定期給与の額の改定の範囲に、
1)継続して毎年所定の時期に改定される定期給与の額の改定で、その改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められるもの

2)役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされた定期給与の額の変更、が追加された。

このうち、
1)の特別な事情があると認められる場合とは、役員給与の額の改定につき、組織面、予算面、人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当するものと解されるが、法基通の改正ではその具体的例示を次のように掲げている。
 
@ 全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、 当該協同組合等の定時総会終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと
 
A 監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと
 
B 法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと
 
なお、「特別の事情」による改定がされた定期給与であっても、継続して毎年所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が臨時改定事由または業績悪化改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しないことになるので留意する必要があるとしている。

2008年06月12日

リース資産の即時償却注意点

 先日にも紹介しましたが,リースに係る会計基準及び税務に改正がありました。

税務上は、本年4月1日以後に契約を締結するリース取引から売買取引とされています。
しかし、借手がリース取引で「取得」したリース資産については、
法令上、少額減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)、一括償却資産の損金算入(法令133の2)の規定から除外されています。

 したがって、10万円未満、20万円未満のリース資産については、即時償却や三年均等償却の適用がないことになります。

 しかし、一方で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の規定上は、リースでの取得資産を除くとはされていないため、中小企業者等がリースによって取得した30万円未満の資産については、即時償却が可能となりますが,、同制度の適用を受けるためには、損金経理要件を満たさなければならないので注意してください。
損金経理要件とは,簡単に説明しますと,税務申告時の別表調整のみならず,会計処理でも経費として計上していることです。
リース契約に伴うこの度の改正については,未だ不明点ものこります。
タックスアンサーや公的発表の待たれるところです。今後もご注意下さい。

2008年05月28日

「経営承継円滑化法」の成立

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(経営承継円滑化法案)が5月9日に成立、同月16日に公布、10月1日から施行されることになりました。
同法案は,事業承継円滑化のための総合的支援策の基礎となることから,中小企業の事業承継支援が本格化することが予想されます。

 経営承継円滑化法の主な内容は、
1)平成20年度中に相続税の課税について必要な措置を講ずる旨を規定
2)遺留分に関する民法の特例を創設
3)金融上の支援措置
などとなっています。
相続税の課税措置については、平成21年度税制改正において「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設し、経営承継円滑化法の施行日である10月1日に遡って適用することが予定されています。

 同制度は、一定の雇用確保や5年間の事業継続などを要件に、後継者が取得した非上場企業の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予するというものです。
また、相続税の課税方式を現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式へ変更することも検討されています。

 民法の特例は、
1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外する
2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定する
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員と合意し、その合意が事業承継の円滑化を図るために行われたことについて経済産業相の確認、家庭裁判所の許可を受けたときに、特例の適用を受けることができるというものです。

 この特例の創設によって、生前贈与された株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式の分散を未然に防止でき、また、生前贈与後に貢献者の貢献によって株式の価値が上昇したときでも、その上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続開始時点の上昇後の評価で計算されることもなく、後継者の経営意欲が阻害されないことなどが期待できます。

さらに磨きを掛け中小企業の事業承継を円滑に行うことができる法律になっていくことを期待します。

2008年05月07日

平成20年版の「中小企業会計指針」が公表されました。

日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会は、平成20年5月1日付けで、「中小企業の会計に関する指針」を改正いたしました。

また、日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成し、公表しております。
本チェックリストは、「中小企業の会計に関する指針」の改正を機に、より記載しやすくするため、平成19年5月24日付けで改訂されて以来、変更はありません。  

日本税理士会連合会ホームページ

2008年04月24日

平成20年分の路線価図等の閲覧について

平成20年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(火)から、ご自宅などでインターネットにより閲覧できます。

路線価とは、市街地などにおいて道路(路線)に付けられた価格のことであり、具体的には、道路(路線)に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

 相続税では、土地の評価がとても重要な割合を占めており、この土地の評価で相続税額が変わってくることもあります。その土地の評価の基本となるのが、路線価というわけです。

 『路線価』という言葉は、各メディアを通してよく耳にすることと思いますが、市街地・郊外などでは、道路の一本一本に、路線価を意味する数字がつけられています。

 例えば貴方の所有する土地が、200uだとして、それが路線価図に“100”という数字が書かれた道路に面した土地だとします。この場合“100”という数字に面積200を掛けた数字が、貴方の所有している土地の(相続税)評価額ということになります。
※路線価図では、数字が千円単位で書かれているため、上記の場合は20,000千円、つまり二千万円ということになります。

 一般に路線価は、時価の8割程度だと言われています。(実際にはもっと低い割合になることもあるようです)

詳しくは 国税庁ホームページの 「路線価図等の閲覧」 をご参照ください。
また、路線価図等の見方等がわからない場合には、 各税務署(資産課税部門) にお問い合わせください。

2008年04月10日

平成20年4月1日以後契約するリース取引の消費税・・・

平成20年度4月1日以後契約するリース取引については、売買取引があったものとして法人税または所得税の計算を行います。
消費税についてもリース取引の目的となる資産の引渡し時に売買取引があったものとして取り扱われることになります。
平成20年4月1日以後契約するリース取引について、支払リース料を費用処理(賃貸借処理)するお客様の消費税の取扱いも変わります。

詳しくは、社団法人リース事業協会のホームページをご覧ください。

2008年04月01日

租税特別措置の課税関係について

(提供元:国税庁)

租税特別措置の課税関係について
平成20年3月31日に適用期限が到来した主な租税特別措置の適用関係は次のとおりです。
 なお、これらの租税特別措置の適用期限の延長を含む「所得税法等の一部を改正する法律案(政府提出法案)」が国会に提出されています。政府提出法案の内容等については、財務省ホームページをご覧ください。

1 適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置
 ○ 所得税・法人税関係
  (1) 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税(措法7、67の11)
  (2) 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例(措法42の2、67の16)
 ○ 登録免許税関係
  (1) 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(措法72)
  (2) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税(措法75)
  (3) 農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法76)
  (4) 漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合の    所有権の移転登記等の税率の軽減(措法78の2)
  (5) 認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減(措法80)
  (6) 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記の税率の軽減(措法80の3)
  (7) 関西国際空港株式会社等の登記の免税(措法82)
  (8) 国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法82の2)
  (9) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記    等の税率の軽減(措法83の3)
 ○ 酒税関係
    入国者が輸入するウィスキー等に係る酒税の税率の特例(措法87の5)
 ○ たばこ税関係
    入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例(措法88の2)
 ○ 揮発油税・地方道路税関係
    引取りに係る揮発油の特定用途免税(措法89の4)
 ○ 石油石炭税関係
    引取りに係る石油製品等の免税(措法90の4)

2 適用期限が経過した主な租税特別措置
 ○ 揮発油税及び地方道路税の税率の特例(措法89)
  (1) 制度の概要
    平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税率を次のとおりとする。

揮発油税率: 48,600円/
地方道路税率: 5,200円/
合計: 53,800円/

 ※沖縄地区
揮発油税率: 約 42,277円/
地方道路税率: 約 4,523円/
合計: 46,800円/

  (2) 4月以降の制度の適用関係
    平成20年4月1日以降製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油については、次のとおり本則税率が適用される。

揮発油税率: 24,300円/
地方道路税率: 4,400円/
合計: 28,700円/

 ※沖縄地区
揮発油税率: 24,300円/
地方道路税率: 4,400円/
合計: 28,700円/

(注)
1 上記1及び2以外の適用期限が経過した租税特別措置については、 財務省ホームページ(PDFファイル/14KB) をご覧ください。
2 租税特別措置の適用関係については、所轄の国税局又は税務署にお問い合わせください。

2008年03月13日

平成20年1月21日から国税のコンビニ納付が開始されました

(提供元:国税庁)

 所定の期限までに所轄の税務署へ申告書を提出するとともに、納付する税額がある場合は、納期限までに、自ら納付していただく必要があります。
 納税方法として、指定された金融機関の預貯金口座から振替納税する方法や現金に納付書を添えて金融機関又は所轄の税務署で納付するというのが一般的ですが、新たに昨年度の税制改正で発表されましたとおり“コンビニエンスストア”でも納付できるようになりました。
 
 税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります。)を使用して、コンビニエンスストアで納付してください。
バーコード付納付書について(PDFファイル/126KB)
※ 利用可能なコンビニエンスストアは次のとおりです。
 am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

※ 次のような場合にバーコード付納付書を送付又は交付します。
イ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
ロ 督促・催告を行う場合(全税目)
ハ 賦課課税方式による場合(各種加算税)
ニ 確定した税額について納税者の方から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
※ 所得税等の確定申告をされる方でコンビニ納付を希望される方は、申告書の提出時にその旨をお伝えください。
※ バーコード付納付書は、当署で初めて申告される場合や混雑状況により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります。
※ 納税証明書が必要な方へ
 コンビニ納付をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるのは、コンビニ納付をしてから約2週間後となりますのでご注意ください。

申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんのでご注意ください。
 ※ 納期限は、申告書の提出期限と同じ日となります。

2008年02月29日

社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について

(提供元:国税庁)

今般、社会保険庁から、発行した「公的年金等の源泉徴収票」の一部に誤りがあることが公表されました。
「過年分の支払額が含まれる場合の源泉徴収について」(PDF/102KB)  (社会保険庁ホームページ)
過去の年金記録の修正等により、支給もれ年金の一括支払を受けられている場合は、誤って過去の年分の年金支払額を支払い時の年分に合計して作成されている場合がありますので、ご注意ください。
 この誤った源泉徴収票を受け取っていると思われる方は、社会保険庁(社会保険事務所)で確認していただき、誤りがあれば各年分の正しい源泉徴収票の再発行を受けた上で、平成19年分確定申告の手続を行っていただくとともに、必要に応じて平成18年以前分の修正申告又は更正の請求を行っていただくことになります。
 なお、手続きについては、以下のQ&Aをご参照ください。

Q1 源泉徴収票の再交付は、どのように手続きすればよいのですか。

A 社会保険庁(社会保険事務所)に、源泉徴収票の誤りにより請求することを明確に示した「源泉徴収票再交付申請書」を提出することによって、修正後の公的年金等の源泉徴収票が郵送されます。
 詳しくは「ねんきんダイヤル」【TEL:0570(05)1165(IP電話等をご利用の場合はTEL:03(6700)1165)】でご確認ください。
(注) TEL:0570(05)1165は 全国一律市内通話料金、TEL:03(6700)1165は通常通話料金が掛かります。

Q2 所得税の還付等は、どのように手続きすればよいのですか。

A 他の所得や控除の状況等の事情に応じて、確定申告書、修正申告書または更正の請求の手続きを行っていただくことになります。

(参考)
◇ 既に確定申告書を提出されている年分の手続き
再計算の結果
還付 更正の請求
納税 修正申告
(注) 平成19年分確定申告書については、平成20年3月17日(月)までの期間、訂正申告書を提出することができます。

◇ 確定申告書を提出されていない年分の手続き
再計算の結果
還付 還付申告
納税 期限後申告
(注) 平成19年分については、平成20年3月17日(月)までは期限内申告となります。

※ 所得税の手続きに関するご不明な点は、最寄りの税務署におたずねください。
※ 確定申告相談会場等において、来所した年金受給者から今回の社会保険庁の源泉徴収誤りの対象者である(又はないか)との相談を受けた場合には、その場から「源泉徴収票再交付申請書」を提出できる対応をとっています。

2008年02月15日

医療費控除の対象となる医療費

(提供元:国税庁)

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

@ 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

A 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

B 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

C あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

D 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれまが所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

E 助産師による分べんの介助の対価。 

F 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

G 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
 イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
 ロ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
 ハ 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

【注意点】
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。

2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費用に相当するものも含まれます。

3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

H 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

I 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

2008年02月08日

確定申告の時期になり、記載誤りや添付の提出漏れにご注意を!

(提供元:国税庁)

国税庁は、過去の確定申告を踏まえ、確定申告書の記載誤りや添付書類の提出漏れが多く見受けられること、さらに申告漏れが多い所得があることから、それらを例示して注意を呼びかけています。申告の際はご注意下さい。

 確定申告書の記載誤りについて
1) 医療費控除の対象とならない薬局で購入した日用品の記載
2) 医療費を補てんする保険金などの記載漏れ
3)「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の重複適用  
を、過去に多く見受けられた例として示しています。

 提出漏れが多い添付書類として
1) 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
2) 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
3) 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける場合の登記事項証明書等   
を、例示しています。

 申告漏れが多い所得として
1) 株式等の売却益に係る分離課税の譲渡所得
2) 生命保険契約等に基づく年金の雑所得
3) 生命保険の満期返戻金等の一時所得
を挙げて注意を促しています。

こうした記載誤りや添付書類の提出漏れ、申告漏れなどから、正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合には、加算税や延滞税がかかる場合があるので要注意です。

これらの他の留意事項として、税務署から連絡する場合がああるため、申告書には日中に連絡がとれる電話番号を記載するように要請しています。
さらに、税務職員が納税者に電話で問い合わせする場合は、提出された申告書を基にその内容を本人に確認することを原則としているので、税務署から還付金受取りのために銀行などのATMの操作を求めることはないと、改めて「還付金振り込め詐欺」の被害に遭わないようにも注意を促しています。

2008年01月31日

申告書の税務署への送付について

(提供元:国税庁HP)

○ 申告書を荷物扱いで送付することはできません。
 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)
 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

○ 申告書は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。
 申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。
 詳しくは、税務手続に関する書類の提出時期をご覧ください。
 申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。

《小包郵便物は、郵便物ではなくなりました。》
 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。
 詳しくは、 郵便事業株式会社ホームページ をご覧ください。

2008年01月31日

住宅ローン控除 住民税から控除できる場合があります

(提供元:財務省HP)

税源移譲により,平成19年分の所得税と平成19年度の個人住民税の税率が変更になりました。この税率変更によって通常,税率変更後の所得税額は変更前の所得税額よりも減少するため,変更前の所得税額では控除することができた住宅ローン控除額のうち,税率変更後の所得税額では,いくらか控除しきれない額が生じる可能性があります。その控除しきれない額を個人住民税からさらに控除するものが個人住民税の住宅ローン控除制度です。

適用の可能性がある方は次の通りです。
所得税による住宅ローン控除適用者のうち,平成11年から平成18年までの居住者。

※注意 平成19年に居住開始した場合には住民税の控除の適用は受けられません。

住宅ローン控除を受けている方で,年末調整で源泉所得税が全額還付になった方は,要注意です。源泉徴収票をもう一度ご確認ください。

住民税から控除を受ける方は,お住まいの各市町村に「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」と「平成19年分給与所得の源泉徴収票」の原本の2つの書類を提出する必要があります。

詳しくは,各市町村の税務課までお問い合わせください。

2008年01月31日

平成20年税制改正の動向

(提供元:財務省HP・民主党HP)

現在,国会審議中の平成20年度税制改正について,自民党,民主党より下記内容の改正案が発表されました。今年は,ねじれ国会のため,例年にくらべ審議の動向には注目が必要です。
改正が決定次第随時紹介して参ります。

弊社代表税理士である布川勝己の講演でも、税制改正に係わる朗報をお伝えして参ります。

財務省HP
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm

民主党 税制改革大綱
http://www.dpj.or.jp/news/files/071226zeiseitaiko.pdf