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世の中の税務・会計ニュース

2008年04月

2008年04月24日

平成20年分の路線価図等の閲覧について

平成20年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(火)から、ご自宅などでインターネットにより閲覧できます。

路線価とは、市街地などにおいて道路(路線)に付けられた価格のことであり、具体的には、道路(路線)に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

 相続税では、土地の評価がとても重要な割合を占めており、この土地の評価で相続税額が変わってくることもあります。その土地の評価の基本となるのが、路線価というわけです。

 『路線価』という言葉は、各メディアを通してよく耳にすることと思いますが、市街地・郊外などでは、道路の一本一本に、路線価を意味する数字がつけられています。

 例えば貴方の所有する土地が、200uだとして、それが路線価図に“100”という数字が書かれた道路に面した土地だとします。この場合“100”という数字に面積200を掛けた数字が、貴方の所有している土地の(相続税)評価額ということになります。
※路線価図では、数字が千円単位で書かれているため、上記の場合は20,000千円、つまり二千万円ということになります。

 一般に路線価は、時価の8割程度だと言われています。(実際にはもっと低い割合になることもあるようです)

詳しくは 国税庁ホームページの 「路線価図等の閲覧」 をご参照ください。
また、路線価図等の見方等がわからない場合には、 各税務署(資産課税部門) にお問い合わせください。

2008年04月10日

平成20年4月1日以後契約するリース取引の消費税・・・

平成20年度4月1日以後契約するリース取引については、売買取引があったものとして法人税または所得税の計算を行います。
消費税についてもリース取引の目的となる資産の引渡し時に売買取引があったものとして取り扱われることになります。
平成20年4月1日以後契約するリース取引について、支払リース料を費用処理(賃貸借処理)するお客様の消費税の取扱いも変わります。

詳しくは、社団法人リース事業協会のホームページをご覧ください。

2008年04月01日

租税特別措置の課税関係について

(提供元:国税庁)

租税特別措置の課税関係について
平成20年3月31日に適用期限が到来した主な租税特別措置の適用関係は次のとおりです。
 なお、これらの租税特別措置の適用期限の延長を含む「所得税法等の一部を改正する法律案(政府提出法案)」が国会に提出されています。政府提出法案の内容等については、財務省ホームページをご覧ください。

1 適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置
 ○ 所得税・法人税関係
  (1) 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税(措法7、67の11)
  (2) 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例(措法42の2、67の16)
 ○ 登録免許税関係
  (1) 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(措法72)
  (2) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税(措法75)
  (3) 農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法76)
  (4) 漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合の    所有権の移転登記等の税率の軽減(措法78の2)
  (5) 認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減(措法80)
  (6) 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記の税率の軽減(措法80の3)
  (7) 関西国際空港株式会社等の登記の免税(措法82)
  (8) 国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法82の2)
  (9) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記    等の税率の軽減(措法83の3)
 ○ 酒税関係
    入国者が輸入するウィスキー等に係る酒税の税率の特例(措法87の5)
 ○ たばこ税関係
    入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例(措法88の2)
 ○ 揮発油税・地方道路税関係
    引取りに係る揮発油の特定用途免税(措法89の4)
 ○ 石油石炭税関係
    引取りに係る石油製品等の免税(措法90の4)

2 適用期限が経過した主な租税特別措置
 ○ 揮発油税及び地方道路税の税率の特例(措法89)
  (1) 制度の概要
    平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税率を次のとおりとする。

揮発油税率: 48,600円/
地方道路税率: 5,200円/
合計: 53,800円/

 ※沖縄地区
揮発油税率: 約 42,277円/
地方道路税率: 約 4,523円/
合計: 46,800円/

  (2) 4月以降の制度の適用関係
    平成20年4月1日以降製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油については、次のとおり本則税率が適用される。

揮発油税率: 24,300円/
地方道路税率: 4,400円/
合計: 28,700円/

 ※沖縄地区
揮発油税率: 24,300円/
地方道路税率: 4,400円/
合計: 28,700円/

(注)
1 上記1及び2以外の適用期限が経過した租税特別措置については、 財務省ホームページ(PDFファイル/14KB) をご覧ください。
2 租税特別措置の適用関係については、所轄の国税局又は税務署にお問い合わせください。